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※令和元年10月1日より消費税率の変更に伴い、貿易関係証明手数料等改定いたします。
表示価格は全て消費税10%込みの価格となります。 |
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貿易関係証明登録申請手引き |
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登録について |
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鎌倉商工会議所に原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・個人は予め、「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお取り頂くこととなります。
詳細については、必ず申請事務マニュアル(1冊330円(税込)当所にて販売)をご参照ください。
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登録に必ず必要な書類(法人・個人共通) |
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1) |
貿易関係証明に関する誓約書 (用紙は当所でお渡しします) |
2) |
貿易関係証明申請者登録台帳 (用紙は当所でお渡しします)
貿易関係証明申請者署名届(代行業者はなし)
貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届 |
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法人(団体)の登録に必要な書類 |
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1) |
履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行された原本) |
2) |
印鑑証明書(3カ月以内に発行された原本) |
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個人の登録に必要な書類 |
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1) |
住民票(3カ月以内に発行された原本) |
2) |
印鑑証明書(3カ月以内に発行された原本) |
3) |
その他(新規登録の場合は、「開業届」のコピー又は直近の「納税証明書(事業税)」のコピー) |
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※法人・個人で以下の項目に該当する場合は、ご提出下さい。 |
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1) |
営業拠点が地区外の場合 |
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・地区外登録届
・地区商工会・会議所の会員証明書 |
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2) |
代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合 |
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次のいずれがの書類が必要です
・在留カード(特別永住者の方は「特別永住者証明書」)のコピー(表裏両面)
・パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
・住民票
(国籍・地域・在留資格・在留期間(満了日)が記載され、3カ月以内に発行された原本)
*在留資格や在留期間(満了日)を確認します。入国管理法に抵触する場合は、
登録をお断りすることがありますので、ご了承ください。 |
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3) |
中古品を取り扱う場合 |
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・古物商許可証(公安委員会発行)のコピー |
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その他、必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。
(会社概要パンフレットあるいは取扱商品カタログ等) |
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登録料 |
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鎌倉商工会議所会員 無料
鎌倉商工会議所非会員(一般) 6,600円(税込) |
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登録有効期間 |
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登録事項の変更及び追加 |
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署名者の追加及び役職やサインの変更、その他 事項の変更については 当所の「署名変更届」又は「業態内容変更届」に必要事項を記入の上、提出してください。変更及び追加された事項の有効期限は登録期限と同じになります。 |
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※追加登録の日から2年間ではありません。 |
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注) |
登録手続き完了後、会社名、登録番号、有効期限を記入した、サイン登録カードをお渡ししますので、以後証明取得の際にはご持参ください。この登録は当所の会員申込みではありません。 |
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登録事項の更新 |
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証明取得の手順 |
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「証明依頼書」(当所にあります。)に事業所名または個人名、件数等、必要事項を記入の上、申請書類と証明手数料を添えて当所に提出し、認証審査をお待ち下さい。書類は特別な場合を除き、翌日に認証致します。 |
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証明手数料 |
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1件につき |
会 員 |
1,100円(税込) |
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非会員 |
2,200円(税込) |
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但し、1件あたりの部数は当所の控え1部を含む6部以内とし、それを超えた場合5部を1単位として1件分の証明手数料を改めて頂きます。
いったん納入された証明手数料はその証明が不要になった場合でも払い戻し致しません。非会員から会員になられた場合、その時点から会員対象の証明手数料が適用されますので延滞なく届け出て下さい。尚、再発行書類の当所認証につきましては、通常の証明手数料と同額です。
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受付並びに発給時間 |
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平日 午後9時〜午後5時 (※正午〜午後1時まではお昼休みです) |
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証明典拠書類 |
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(原産地証明) |
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・証明発給申請書
・原産地証明書・・・必要部数
・原産地証明書商工会議所控・・・1部(コピー不可)
・典拠書類・・・商業インボイス |
(商工会議所に登録済の証明者(サイナー)の肉筆サイン入り) |
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注) |
商工会議所所定の原産地証明書用紙を使用してください |
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(サイン証明・インボイス証明) |
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・証明発給申請書
・証明書類・・・必要部数+当所控(1部)
・上記以外にもL/C等の関連書類の提出をお願いする場合もあります。 |
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訂正印 |
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書類記載事項に変更が生じ、申請業者側において自己訂正した分については当所印をもって訂正個所の確認を行います。その際、既発給の証明済書類を全部数提出して頂き、訂正個所の確認を行った後再発給致します。尚、その際もあらためて当所の控えとして1部頂きます。
但し、原産地証明については当所証明書後数量、商品名、金額、ケースマーク等に変更が生じた場合訂正したインボイスも1部(コピー可)頂きます。 |
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その他 |
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領事査証を取得する場合に、所定の業者宣誓分等を必要とする国がありますので注意してください。
(横浜貿易協会発行各国領事の輸出規制全解を参照したり在日公館へ照会して下さい。) |
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証明発給を停止することがある場合について |
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・登録台帳が未提出、登録有効期間経過
・提出書類と登録事項との不一致
・提出書類の不備、あるいは内容不正確
・過去における虚偽申請
・提出書類依頼書による肉筆のサイン洩れ
・典拠書類の不足
・証明手数料の未納入
・その他証明発給を不適当と認めた場合 |
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郵送での証明の受付及び発給は致しません。 |
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