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> 会員特典・サービス事業 > 容器包装リサイクル法 |
一般家庭から出るごみの約60%は容器包装です。
そして容器包装ごみをリサイクルする為に作られたのが「容器包装リサイクル法」なのです。
この法律はリサイクルシステムを確立するために、
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「消費者が分別排出」 |
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「市町村が分別収集」 |
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「事業者が再商品化(リサイクル)」 |
するという各々の役割分担を規定するものであり、基本となっています。
容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」に該当する事業者の方は、リサイクルの義務を負います。 |
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特定事業者について |
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・容器や包装を利用する中身製造事業者 |
| ・商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者 |
| ・容器の製造事業者 |
| ・容器包装に入った商品の輸入販売事業者 |
| ・容器を輸入する事業者 |
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ただし、一定規模以下の小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者に該当しません。 |
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1.特定事業者申込書類の配布 |
| 2.申込用紙の内容確認・修正・パソコンによるデータ入力 |
| 3.再商品化委託契約書の送付 |
| 4.再商品化委託契約書のパソコンによるデータ入力等 |
| 委託業務を行っています。 |
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