|
|
| Home
> 会員特典・サービス事業 > 原産地証明 |
|
貿易関係証明登録申請手引き |
 |
登録について |
| |
鎌倉商工会議所に原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・個人は予め、「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお取り頂くこととなります。 |
|
 |
法人(団体)の登録に必要な書類 |
| |
| 1) |
貿易関係証明に関する誓約書 |
| 2) |
貿易関係証明申請者登録台帳
貿易関係証明申請者署名届(代行業者はなし)
貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届 |
| 3) |
登記簿謄本(3カ月以内に発行された原本) |
| 4) |
その他(取引商品のパンフレット等)
(地区外の場合は地区外登録届け)
(地区外の場合は地区商工会・商工会議所の会員証明書) |
|
 |
個人の登録に必要な書類 |
| |
| 1) |
貿易関係証明に関する誓約書 |
| 2) |
貿易関係証明申請者登録台帳 |
| 3) |
住民票(3カ月以内に発行された原本) |
| 4) |
印鑑証明書(3カ月以内に発行された原本) |
| 5) |
その他(取引商品のパンフレット等)
(地区外の場合は地区外登録届け)
(地区外の場合は地区商工会・商工会議所の会員証明書) |
|
| |
※誓約書・登録台帳の用紙は当所にあります。
※日本商工会議所発行「申請事務マニュアル」315円(税込)の販売もしております。 |
| |
| |
提出書類 |
登録料 |
| 当会議所会員 |
誓約書・登録台帳・ 登記簿謄本(3ヶ月以内のもの) |
無料 |
| 非会員 |
法人 |
誓約書・登録台帳
登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)
その他(取引商品のパンフレット等) |
6,300円(税込) |
| 個人 |
誓約書・登録台帳
住民票(3ヶ月以内のもの)
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
その他(取引商品のパンフレット等) |
6,300円(税込) |
|
|
| |
※外国人の場合は住民票の代わりに次のいずれかの書類が必要です。
・外国人登録証明書のコピー(両面)
・パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
・市町村が3ヶ月以内に発行した「登録済証明書」原本 |
 |
登録有効期間 |
 |
登録事項の変更及び追加 |
| |
署名者の追加及び役職やサインの変更、その他 事項の変更については 当所の「署名変更届」又は「業態内容変更届」に必要事項を記入の上、提出してください。変更及び追加された事項の有効期限は登録期限と同じになります。 |
| |
※追加登録の日から2年間ではありません。 |
| |
| 注) |
登録手続き完了後、会社名、登録番号、有効期限を記入した、サイン登録カードをお渡ししますので、以後証明取得の際にはご持参ください。この登録は当所の会員申込みではありません。 |
|
 |
登録事項の更新 |
|
証明取得の手順 |
| |
「証明依頼書」(当所にあります。)に事業所名または個人名、件数等、必要事項を記入の上、申請書類と証明手数料を添えて当所に提出し、認証審査をお待ち下さい。書類は特別な場合を除き、翌日に認証致します。 |
 |
証明手数料 |
| |
| 1件につき |
会 員 |
1,050円 |
| |
非会員 |
2,100円 |
|
| |
但し、1件あたりの部数は当所の控え1部を含む6部以内とし、それを超えた場合5部を1単位として1件分の証明手数料を改めて頂きます。
いったん納入された証明手数料はその証明が不要になった場合でも払い戻し致しません。非会員から会員になられた場合、その時点から会員対象の証明手数料が適用されますので延滞なく届け出て下さい。尚、再発行書類の当所認証につきましては、通常の証明手数料と同額です。
 |
 |
受付並びに発給時間 |
 |
証明典拠書類 |
| |
(原産地証明) |
| |
・証明発給申請書
・原産地証明書・・・必要部数
・原産地証明書商工会議所控・・・1部(コピー不可)
・典拠書類・・・商業インボイス |
| (商工会議所に登録済の証明者(サイナー)の肉筆サイン入り) |
|
| |
| 注) |
商工会議所所定の原産地証明書用紙を使用してください |
|
| |
(サイン証明・インボイス証明) |
| |
・証明発給申請書
・証明書類・・・必要部数
・証明書類
・当所控(1部)
・上記以外にもL/C等の関連書類の提出をお願いする場合もあります。 |
|
 |
訂正印 |
| |
書類記載事項に変更が生じ、申請業者側において自己訂正した分については当所印をもって訂正個所の確認を行います。その際、既発給の証明済書類を全部数提出して頂き、訂正個所の確認を行った後再発給致します。尚、その際もあらためて当所の控えとして1部頂きます。
但し、原産地証明については当所証明書後数量、商品名、金額、ケースマーク等に変更が生じた場合訂正したインボイスも1部(コピー可)頂きます。 |
 |
その他 |
| |
| ◇ |
領事査証を取得する場合に、所定の業者宣誓分等を必要とする国がありますので注意してください。
(横浜貿易協会発行各国領事の輸出規制全解を参照したり在日公館へ照会して下さい。) |
| ◇ |
証明発給を停止することがある場合について |
| |
・登録台帳が未提出、登録有効期間経過
・提出書類と登録事項との不一致
・提出書類の不備、あるいは内容不正確
・過去における虚偽申請
・提出書類依頼書による肉筆のサイン洩れ
・典拠書類の不足
・証明手数料の未納入
・その他証明発給を不適当と認めた場合 |
| ◇ |
郵送での証明の受付及び発給は致しません。 |
|
|