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レストランや食堂などで提供されるご飯やどんぶり物、スーパーや小売店で販売されるお米、ご飯類及びお米を原料とした食品(せんべい、だんごなど)に使用された米穀の原産国を知ることができるようになります。
お米やご飯、米菓などを生産したり製造、販売を行う事業者に売買の記録や産地情報の伝達を義務付ける「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」が公布されました。
この法律は、流通するお米(加工品の原料も含みます)の産地情報を消費者の皆様に提供するとともに、流通ルートを特定できるようにすることにより、食品として安全性を欠くものの流通を防止することを目的としています。
これに伴い、お米や米加工品を取扱う事業者の皆様には、平成22年10月1日から取引の記録の作成・保存が、平成23年7月1日から産地情報の伝達(商品やメニューへの表示を含む)が義務付けられます。なお、義務違反があった場合には、罰則が適用されます。
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