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労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した名称であり、保険給付は両保険制度で別々に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、労働者を1人でも雇っていれば適用事業所となり、その事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
- ●労災保険
- 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病にかかり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するための必要な保険給付を行うものです。
- ●雇用保険
- 労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
※短時間就労者、派遣労働者の方でも次の(1)と(2)の要件を満たせば、
雇用保険の被保険者となります。(平成22年4月1日から適用範囲が拡大されました)
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上の者。
(2) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者。
(労働時間等の労働条件が雇用契約書、雇入通知書等に
明確に定められていること。)
尚、当所にも労働保険事務組合がございますので、お気軽にご相談・ご利用下さい。
| ■問い合せ先 |
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当所中小企業相談所 |
TEL(23)2563 |
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大船支所 |
TEL(45)6223 |
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