| Q. |
60歳から特別支給の老齢厚生年金を請求すると減額されますか?
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A.
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特別支給の老齢厚生年金の対象者は、厚生年金保険に加入していた期間が12カ月以上ある場合で、男性は昭和16年4月2日以降〜昭和36年4月1日まで、女性は昭和21年4月2日以降〜昭和41年4月1日までに生まれた方で、60歳から65歳になるまでの間、生年月日、性別に応じて支給開始が引き上げられる特別支給年金です。特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあります。必ずご自身のケースをご確認下さい。
特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」は60歳から受け取っても、減額されませんし、請求時期を遅らせても増額されません。
誕生日がきたら速やかに年金事務所に行って請求をしましょう。
特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の支給額は、厚生年金に加入していた期間の報酬額によって決まります。また、「定額部分」の支給額は、加入していた期間によって決まります。
なお、「定額部分」は、原則65歳からですが、60歳からの繰上受給(早く受給)や66歳から繰下受給(遅く受給)ができますが、支給率の増減があります。
また、65歳になると、「報酬比例部分」は、老齢厚生年金に、「定額部分」は、老齢基礎年金に移行します。
詳しくは、藤沢年金事務所にお問い合わせ下さい。
藤沢市藤沢1018
代表 0466-50-1151
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