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借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。
【改正のポイント】
・借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
・借入の際、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
・個人事業者についても年収制限がありますが、貸金業者から返済能力があると
認められた場合には、借入れが可能となります。
※法律等の詳しい内容は、金融庁ホームページでご確認ください。
困ったら、あせらないで、まず相談を!
ヤミ金融からは絶対に借りないで!
【改正貸金業法の相談窓口】
財務省横浜財務事務所 電話 045−681−0933
神奈川県商工労働局企画調整部金融課 電話 045−210−5690
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