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最新情報
改正貸金業法の完全施行
 貸金業法が大きく変わりました!あなたは大丈夫ですか?

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。
【改正のポイント】
 ・借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
 ・借入の際、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
 ・個人事業者についても年収制限がありますが、貸金業者から返済能力があると
  認められた場合には、借入れが可能となります。
  ※法律等の詳しい内容は、金融庁ホームページでご確認ください。

 困ったら、あせらないで、まず相談を!
  ヤミ金融からは絶対に借りないで!


 【改正貸金業法の相談窓口】
   財務省横浜財務事務所               電話 045−681−0933
   神奈川県商工労働局企画調整部金融課    電話 045−210−5690

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