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最新情報
平成23年1月受付開始 !!
中小企業基盤整備機構の“小規模企業共済”の改正により
加入対象者の範囲が拡大されます。

加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。

○共同経営者とは…
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
       共同経営者2名


○共同経営者の加入条件は…
 以下の1)・2)の両方の条件を満たしている方です。
 1)事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を調達
    していること。
   例)・資金を新規に確保する際、その決定の場に参加していること
      ・事業資金の借入に際し連帯保証人や保証人になっていることなど
 2)事業の執行に対する報酬を受けていることを条件とします。


*なお、共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は、現在、中小企業基盤整備機構で検討されています。また、加入された場合は、共同経営者の方の事業実施状況について、継続的に確認していくようです。詳細がわかり次第、随時会報等でご案内します。



【お問合せ先】
中小企業基盤整備機構 共済相談室 電話 050-5541-7171
鎌倉商工会議所 共済係         電話 23-2561

                             
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