|
加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。
○共同経営者とは…
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。

○共同経営者の加入条件は…
以下の1)・2)の両方の条件を満たしている方です。
1)事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を調達
していること。
例)・資金を新規に確保する際、その決定の場に参加していること
・事業資金の借入に際し連帯保証人や保証人になっていることなど
2)事業の執行に対する報酬を受けていることを条件とします。
*なお、共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は、現在、中小企業基盤整備機構で検討されています。また、加入された場合は、共同経営者の方の事業実施状況について、継続的に確認していくようです。詳細がわかり次第、随時会報等でご案内します。
【お問合せ先】
中小企業基盤整備機構 共済相談室 電話 050-5541-7171
鎌倉商工会議所 共済係 電話 23-2561
|