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小規模企業共済制度の改正内容についてのご案内
平成23年1月より加入対象の範囲が拡大され、個人事業主の「共同経営者」が1事業主につき2名まで加入することが出来るようになりました。この「共同経営者」が加入する際には、次の1から3まで全てを満たしていることが加入要件となります
経営に携わる個人事業主が小規模企業者であること
事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業の経営に必要な資金を負担していること
業務の執行に対する報酬を受けていること
共同経営者の確認方法については下表の通りとなります。
確認する項目
証明書類
ア
経営に携わる事業の個人事業主が小規模企業者であること
個人事業主の確定申告書
イ
事業の重要な業務執行の決定に関与していること(注)
共同経営者が個人事業主と締結した共同経営契約書の写し
ウ
共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること
次の書類のいずれか
○青色(白色)申告決算書
○報酬の支払い事実が確認出来る書類
(社会保険の標準報酬月額通知、
国民健康保険税・
介護保険料簡易申告書 等)
注「金銭消費貸借契約書の写し」、「出資契約書の写し」の確認で代えることができます
共同経営者の地位の継続的確認について
制度運営しております中小企業基盤整備機構により3年に一度、加入時の地位に変わりないかの確認を致します。その際に上記の証明書類の写しが必要となります。
お問合せ先
中小企業基盤整備機構 共済相談室 TEL 050−5541−7171
鎌倉商工会議所 共済係 TEL 23−2561