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神奈川県の産業別最低賃金が改正されました
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神奈川県最低賃金(1時間836円)は、県内の事業場で雇用されるすべての産業の労働者に適用されます。パートタイマー、臨時アルバイト等の労働者にも適用されます。
ただし、下記の産業別最低賃金が適用される者は除きます。
詳細は、
神奈川労働局賃金課(TEL 045-211-7354)
または藤沢労働基準監督署(TEL 0466-23-6753)までお問い合わせください。
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| 産業別最低賃金の件名 |
最低賃金額 |
効力発生年月日 |
| 1時間 |
| 塗料製造業 |
871円 |
平成23年12月21日 |
| 鉄鋼業 |
857円 |
| ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業 |
849円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
843円 |
| 輸送用機械器具製造業 |
845円 |
| 自動車小売業 |
842円 |
| 非鉄金属・同合金圧延業、 |
審議中のため改正決定されるまでの間は、神奈川県地域別最低賃金の時間額836円が適用されることになります。 |
| 電線・ケーブル製造業 |
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